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児童扶養手当 児童扶養手当とは…父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭 の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。 手当の対象となる方  手当の対象となる児童は、次に挙げる支給要件のいずれかに該当する児童です。「児童」とは、18歳 に達する日以後、最初の3月31日までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害 (特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。  1 父母が離婚した児童  2 父又は母が死亡した児童  3 父又は母が政令で定める障害のある児童  4 父又は母が生死不明な児童  5 父又は母が1年以上遺棄している児童  6 父又は母が1年以上拘禁されている児童  7 母が婚姻によらないで生まれた児童  8 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童 次のような場合には、手当を受ける資格がありません。  1 日本国内に住所を有しないとき。  2 公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに、請求しないでまだ受けていな い場合を含む)。  3 遺族補償を受けることができる場合又はこれから給付を受けることができる受給資格者に養育さ れている場合で、この給付の事由発生日から6年を経過していないとき。  4 父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき。  5 児童福祉法上の里親に委託されているとき。  6 父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が一定の障害状態にある場合を除く)。  7 母又は父の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の 事情にあるものを含む)。  8 児童福祉施設に入所している。 所得による支給制限  受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者(父母・ 祖父母・子・きょうだいなど)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月〜 翌年の7月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。 ■問合せ 福祉課 .72−1117 配偶者、扶養義務者 孤児等の養育者 2,360,000円 2,740,000円 3,120,000円 3,500,000円 3,880,000円 一部支給 1,920,000円 2,300,000円 2,680,000円 3,060,000円 3,440,000円 全部支給  190,000円  570,000円  950,000円 1,330,000円 1,710,000円        所 得 扶養親族数     0人     1人     2人     3人     4人〜 受給資格者(本人) ●平成24年度所得制限限度額(平成24年8月分〜平成25年7月分) ●支給月額 対象児童数 1人 2人 3人〜 全部支給 41,430円 46,430円 一部支給        所得に応じて月額41,420円〜9,780円 児童1人の手当額に5,000円加算した額 児童1人の手当額に3,000円加算した額     手当の受給には、 福祉課窓口で申請 手続きが必要です 4 Public Information DAIGO August 2012