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 70歳未満の方が入院したと き、医療機関窓口での医療費負 担が軽減されます。  国民健康保険に付されます。 国保情報限度額適用認定証  70歳から74歳の国保の加者に自己負担割 合が記載されている「高齢受給者証」が交付され ます。  8月1日からの新しい受給者証(水色)は7月 下旬に郵送しましたので、内容を御確認くださ い。 高齢受給者証を御確認ください ■問合せ 町民課 国保年金室 .72−1112 内線114、117  医療機関では、窓口での一部負担金(1割または3割)を「高齢受給者証」で確認しますので、受診 するときは忘れずに「高齢受給者証」と「保険証」の両方を提示してください。  窓口で支払う一部負担金は、所得により異なります。  「高齢受給者証」を提示すると、医療機関での一部負担金の支払いが限度額までとなります。  また、ひと月に複数の医療機関を受診した場合など、1か月の自己負担限度額を超えて支払った場合 は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。  なお、70〜74歳の方で住民税非課税世帯に属する方は、「高齢受給者証」のほかに「限度額適用認定 証」を提示すると一部負担金がさらに軽減されますので、役場町民課で交付申請をしてください。 70歳〜74歳の国保加入者は、医療機関の窓口へ『高齢受給者証』と 『保険証』を提示して診療を受けます 『高齢受給者証』を提示すると一部負担金が限度額までになります ●現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得145万円以上の  70歳以上の国保被保険者がいる方です。 ●入院時の食事代は別途負担となります。 ●保険診療の対象とならないものは含まれません。 現役並み所得者 3割負担 それ以外の方 1割負担 『70歳未満の方も「限度額適用認定証」の交付申請を!!』  国保に加入している方で、70歳未満の方は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで一部負担金 が限度額までとなります。ただし、国民健康保険税を滞納していない世帯の方に交付されます。 ※すでに「限度額適用認定証」の交付を受けている方は有効期限をご確認ください。「限度額適用認定証」の有効期限は 毎年7月末日までとなっています。有効期限が切れている方で、8月以降も必要な方は、役場町民課で交付申請してく ださい。 国保に加入している40歳〜75歳未満のみなさんへ 特定健康診査・特定保健指導を受けましょう!!  特定健診・特定保健指導の目的はメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)のリスク のある方を早期に発見し、生活習慣病の発症を防ぐことです。  特定健診の結果から、メタボリックシンドロームのリスクの高い人に対して生活習慣改善 のための保健指導が行われます(特定保健指導)。  特定健診は自分自身の健康状態を確認し、生活習慣を改善する絶好のチャンスです。  生活習慣病予防と健康づくりのため、必ず特定健診を受けましょう。 年に一度の健康チェック 10 Public Information DAIGO August 2012